学位取得

修士・博士学位取得プロセス

  • 公法専攻 [博士課程 前期・後期]
  • 民刑事法専攻 [博士課程 前期・後期]
取得できる学位 修士(法学)、博士(法学)
法学研究科は、法学や政治学に関する高度な専門知識と能力により社会に貢献できる人材の養成を目的としており、公法専攻と民刑事法専攻とに分かれています。それぞれの専攻に応じたカリキュラムを提供しています。少人数による対話形式で講義と演習が行われており、受講者のニーズに応じた教育・研究指導を行っています。博士課程前期の社会人に対しては、夜間でも講義を受講できる対応を取っています。

修士学位申請のための要件

  1. (1)修士課程に2年以上在学し、所定の単位(合計30単位以上)を修得すること。
    優れた業績をあげた者については、1年以上在籍すれば足りる。
  2. (2)公法専攻、民刑事法専攻のそれぞれの主要科目のうちから、研究及びその講義科目1科目を選び、これをその学生の専修科目とする。
  3. (3)公法専攻、民刑事法専攻とともに、専修科目のうちから講義科目4単位と研究科目8単位、専修科目以外の主要科目(講義)と特修科目(講義)のなかから選択して18単位以上を原則として修得しなければならない。
  4. (4)修士学位の論文は、専修科目について提出する。

本研究科における学位申請までのプロセス

専修科目担当者を指導教員とし、授業科目の選択、学位論文の作成、その他研究一般について、その指導を受ける。

修士論文に求められる審査基準とは

  1. (1)研究テーマの設定が申請された修士の学位に対して妥当なものであり、論文作成にあたっての問題意識が明確であるか。
  2. (2)論文内容の記述が十分かつ適切であり、結論にいたるまで首尾一貫した論理構成になっているか。
  3. (3)設定したテーマの研究に際して、適切な研究方法、調査方法又は論証方法を採用し、それに則して具体的な分析・考察がなされているか。
  4. (4)外国語文献などが必要とさせるテーマについては、文献の解読等が十分であるか。

修士学位申請時の提出書類および提出締切日

修士論文は2部提出すること。

修士論文の提出時期は、在学2年次の者は1月、3年次以上の者は毎年7月又は1月とする。指定された 期間内に提出すること。

学位審査の概要

法学研究科通常委員会が、修士論文審査の主査1人および副査1人以上の審査委員を指名する。主査および副査は、論文内容と口頭試問に基づき、審査結果報告書を通常委員会に提出する。

修士論文の合否判定は、法学研究科通常委員会がこれを議決する。

修士学位論文の発表

修士論文の内容については、公開の口述発表を行う。

博士学位申請のための要件

  1. (1)標準修業年限は3年とする。ただし、優れた研究業績をあげた者については1年以上在学すれば足りる。
  2. (2)研究指導科目のなかから1科目を選び、これをその学生の専修科目とする。
  3. (3)博士の学位論文は、専修科目について提出する。

本研究科における学位申請までのプロセス

専修科目担当者を指導教員とし、学位論文の作成、その他研究一般について指導を受ける。

博士論文に求められる審査基準とは

  1. (1)研究テーマを選んだ理由及びその意義が明示されているか。
  2. (2)テーマに関する十分な資料に基づいた記述内容であるか。
  3. (3)資料の引用が正確であるか。
  4. (4)研究テーマに則し、体系的に論理の展開がなされているか。
  5. (5)研究成果の意義が具体的に明示されているか。

博士学位申請時の提出書類および提出締切日

[提出書類]
1. 学位論文審査願 1部 2. 学位申請推薦書 1部 3. 博士学位論文内容の要旨 4部
4. 博士学位申請論文 4部 5. 研究業績一覧表 1部 6. 履歴所 1部
7. 参考論文の別刷り(任意提出)
8. 福岡大学大学院学位論文の不正行為防止に関する規定第3条第5項に基づく学位論文類似度判定を実施したことを示す書類(1通)

注)指導教員または主査が提出するものとする。

[提出期限] 11月末日または5月末日

学位審査の概要

  1. (1)博士論文は、審査願書に論文要旨1通を添え、研究科長を経て学長に提出。
  2. (2)学長は、法学研究科通常委員会に審査を付託。
  3. (3)法学研究科通常委員会は、博士論文の審査委員を指名する。
  4. (4)審査委員は、指導教員を主査とし、副査に法学研究科所属の論文指導教員を2名以上加える。
    必要があるときは、通常委員会の議を経て、副査として論文指導教員以外の法学研究科所青くの教員、学内の他の研究科の教員、学外者の協力を得ることができる。
  5. (5)博士論文の審査並びに最終試験の結果は、法学研究科通常委員会が議決する。

博士学位論文発表

公聴会で、論文内容を公表する。

学位審査等に係る教員の責務

学位審査員は、公正かつ客観的に博士学位申請論文を評価しなければならない。

通常委員会の構成員においても同様である。

博士学位論文の公表

  1. (1)論文要旨の公表
    博士学位を授与された者は、3ヶ月以内に当該学位論文の内容の要旨をインターネットの利用により公表する。
  2. (2)論文の公表
    博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に当該学位論文の全文をインターネットの利用により公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に、既に公表したときは、この限りでない。博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本大学の承認を受けて、当該学位論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本大学は、その論文の全文を、求めに応じ、閲覧に供するものとする。

博士学位論文の保管

合格した博士学位論文は、中央図書館(製本1部)、国立国会図書館(電子データ)に保管される。

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