法学研究科は、法学や政治学に関する講義、演習及び論文の作成により、法律や政治についての広範な具体的問題についての分析と解決方法を提示できる人材養成を教育理念とし、研究者養成及び専門職業人の養成、再教育を目的とする。
博士課程前期は、学部における一般的教養及び専門的知識の上に、広い視野に立って精深な学識を養い、専攻分野における研究能力又は専門的職業に必要な能力を養うことを目的とする。
博士課程後期は、専攻分野における独創的な研究能力又は先端的な専門能力を養うことを目的とする。労働問題に関する労働法、刑罰による国家・社会の秩序維持の役割を有する刑事法などのカリキュラムを 中心に講義と演習を履修して、捜査や矯正関係の公務員等や司法書士等の専門職に就くための問題解決の 基礎能力を養うこと、及び特定のテーマを選択して修士論文を作成することを目的とする。博士課程後期 においては、特別研究のカリキュラムを履修し、研究者の養成のため及び実務経験者等の研究のため、博士論文の作成を指導することを目的とする。
資格 | 氏名 | 担当科目 | 研究室 内線 |
|
---|---|---|---|---|
博士課程後期 | 博士課程前期 | |||
教授 | 大橋敏道 | 経済法研究 | 4021 | |
経済法講義Ⅱ | ||||
屋宮憲夫 | 経済法研究 | 3903 | ||
経済法講義Ⅰ | ||||
折登美紀 | 行政法特別研究 | 行政法研究 | 3915 | |
行政法特別講義ⅡA | 行政法講義Ⅲ | |||
行政法特別講義ⅡB | ||||
櫛田久代 | 政治学研究 | 4016 | ||
政治学講義Ⅰ | ||||
武居一正 | 憲法特別研究 | 憲法研究 | 3916 | |
憲法特別講義ⅠA | 憲法講義Ⅱ | |||
憲法特別講義ⅠB | ||||
野田龍一 | 法制史特別研究 | 法制史研究 | 4017 | |
法制史特別講義A | 法制史講義 | |||
法制史特別講義B | ||||
長谷川正国 | 国際法特別研究 | 国際法研究 | 3919 | |
国際法特別講義ⅠA | 国際法講義Ⅰ | |||
国際法特別講義ⅠB | 英米法講義 | |||
廣澤孝之 | 政治学特別研究 | 政治学研究 | 4009 | |
政治学特別講義A | 政治学講義Ⅱ | |||
政治学特別講義B | ||||
武士俣敦 | 法社会学特別研究 | 法社会学研究 | 3920 | |
法社会学特別講義A | 法社会学講義 | |||
法社会学特別講義B | 法専門職論講義 | |||
村上英明 | 行政法特別講義ⅠA | 4850 | ||
行政法特別講義ⅠB | ||||
山下恭弘 | 国際法研究 | 3908 | ||
国際法講義Ⅱ | ||||
准教授 | 實原隆志 | 憲法研究 | 3912 | |
憲法講義Ⅳ | ||||
芳賀真一 | 税法研究 | 4014 | ||
税法講義Ⅱ | ||||
桧垣伸次 | 憲法研究 | 4012 | ||
憲法講義Ⅲ | ||||
東原正明 | 政治学研究 | 3904 | ||
政治学講義Ⅲ | ||||
政治史講義 | ||||
講師 | 萩原一樹 | 国際法研究 | 3911 | |
国際法講義Ⅲ |
資格 | 氏名 | 担当科目 | 研究室 内線 |
|
---|---|---|---|---|
博士課程後期 | 博士課程前期 | |||
教授 | 生田敏康 | 民法講義 | 4024 | |
小野寺一浩 | 刑事法講義 | 4008 | ||
北坂尚洋 | 国際私法講義 | 4018 | ||
久保寛展 | 商法講義 | 3922 | ||
ドイツ法講義 | ||||
新屋達之 | 刑事訴訟法講義 | 3923 | ||
砂田太士 | 商法講義 | 4006 | ||
畠田公明 | 商法講義 | 4023 | ||
畑中久彌 | 民法講義 | 4022 | ||
道山治延 | 民法講義 | 3925 | ||
蓑輪靖博 | 民法講義 | 3907 | ||
李 黎明 | アジア企業法講義 | 3918 | ||
准教授 | 石川友佳子 | 刑事法講義 | 4020 | |
所浩代 | 労働法講義 | 3924 | ||
前越俊之 | 商法講義 | 4002 | ||
安井英俊 | 民事訴訟法講義 | 4019 | ||
山下慎一 | 社会保障法講義 | 4013 |
現職 | 担当者 | 担当科目 | |
---|---|---|---|
博士課程後期 | 博士課程前期 | ||
福岡大学 名誉教授 |
浅野直人 | 民法講義 | |
九州大学 教授 |
五十川直行 | 民法講義 | |
福岡大学 名誉教授 |
片岡直 | 社会保障法講義 | |
福岡大学 名誉教授 |
西岡祝 | 憲法講義Ⅰ | |
福岡大学 名誉教授 |
山本隆基 | 政治学史講義Ⅰ | |
資格 | 氏名 | 担当科目 | 研究室 内線 |
|
---|---|---|---|---|
博士課程後期 | 博士課程前期 | |||
教授 | 生田敏康 | 民法研究 | 4024 | |
民法講義Ⅲ | ||||
小野寺一浩 | 刑事法特別研究 | 刑事法研究 | 4008 | |
刑事法特別講義ⅠA | 刑事法講義Ⅱ | |||
刑事法特別講義ⅠB | ||||
北坂尚洋 | 国際私法特別研究 | 国際私法研究 | 4018 | |
国際私法特別講義A | 国際私法講義Ⅱ | |||
国際私法特別講義B | ||||
久保寛展 | 商法特別研究 | 商法研究 | 3922 | |
商法特別講義ⅢA | 商法講義Ⅴ | |||
商法特別講義ⅢB | ドイツ法講義 | |||
新屋達之 | 刑事訴訟法研究 | 3923 | ||
刑事訴訟法講義Ⅰ | ||||
砂田太子 | 商法特別研究 | 商法研究 | 4023 | |
商法特別講義ⅡA | 商法講義Ⅱ | |||
商法特別講義ⅡB | ||||
畠田公明 | 商法特別研究 | 商法研究 | 4023 | |
商法特別講義ⅠA | 商法講義Ⅲ | |||
商法特別講義ⅠB | ||||
畑中久彌 | 民法特別研究 | 民法研究 | 4022 | |
民法特別講義ⅡA | 民法講義Ⅵ | |||
民法特別講義ⅡB | ||||
道山治延 | 民法研究 | 3925 | ||
民法講義Ⅰ | ||||
蓑輪靖博 | 民法特別研究 | 民法研究 | 3907 | |
民法特別講義ⅠA | 民法講義Ⅱ | |||
民法特別講義ⅠB | 英米法講義 | |||
李黎明 | アジア企業法研究 | 3918 | ||
アジア企業法講義 | ||||
准教授 | 石川友佳子 | 刑事法研究 | 4020 | |
刑事法講義Ⅲ | ||||
所浩代 | 労働法研究 | 3924 | ||
労働法講義Ⅲ | ||||
前越俊之 | 商法研究 | 4002 | ||
商法講義Ⅳ | ||||
安井英俊 | 民事訴訟法研究 | 4019 | ||
民事訴訟法講義Ⅰ | ||||
山下慎一 | 社会保障法研究 | 4013 | ||
社会保障法講義Ⅱ |
資格 | 氏名 | 担当科目 | 研究室 内線 |
|
---|---|---|---|---|
博士課程後期 | 博士課程前期 | |||
教授 | 大橋敏道 | 経済法講義 | 4021 | |
屋宮憲夫 | 経済法講義 | 3903 | ||
折登美紀 | 行政法講義 | 3915 | ||
櫛田久代 | 4016 | |||
武居一正 | 憲法講義 | 3916 | ||
野田龍一 | 法制史講義 | 4017 | ||
長谷川正国 | 国際法講義 | 3919 | ||
英米法講義 | ||||
武士俣敦 | 法社会学講義 | 3920 | ||
法専門職論講義 | ||||
村上英明 | 4850 | |||
山下恭弘 | 国際法講義 | 3908 | ||
准教授 | 實原隆志 | 憲法講義 | 3912 | |
芳賀真一 | 税法講義 | 4014 | ||
桧垣伸次 | 憲法講義 | 4012 | ||
東原正明 | 政治史講義 | 3904 | ||
講師 | 萩原一樹 | 国際法講義 | 3911 |
現職 | 担当者 | 担当科目 | |
---|---|---|---|
博士課程後期 | 博士課程前期 | ||
福岡大学 名誉教授 |
浅野直人 | 民法講義Ⅳ | |
九州大学 教授 |
五十川直行 | 民法講義Ⅴ | |
福岡大学 名誉教授 |
片岡直 | 社会保障法講義 | |
福岡大学 名誉教授 |
西岡祝 | 憲法講義 |
知的財産法とは、知的財産の保護を目的とする諸法の総称である。発明を保護する特許法、著作物を保護する著作権法、営業秘密やドメイン名を保護する不正競争防止法など、そこで保護される知的財産の種類は様々であり、またその保護の仕方も様々である。特許権や著作権のように「○○権」と名前の付いた権利を承認する法律がある一方で、不正競争防止法は権利を承認せず端的に一定の行為を違法なものとして差し止めの対象に服さしめている。知的財産法とひとくくりに呼ばれる諸法にもこのようなバリエーションがあり、それが理解の難しさにつながっている。
次のような話がある。長年の経験を積んだ弁護士さんがある時ふとしたきっかけで不正競争防止法の勉強を始めたところ、それ以降、不正競争防止法にかかわる相談が続々と舞い込んでくるようになったという。不思議な偶然もあるものだ、という見方ができる一方で、別の解釈も考えられる。すなわち、これまでにもその弁護士さんのところには不正競争防止法によって処理すべき紛争が持ち込まれていたはずなのに、不正競争防止法を知らなかったために、適切な対処ができていなかっただけなのかもしれない。(加藤新太郎「リーガル・リテラシーの諸相 第5回 思いつく」書斎の窓649号(2017年)3頁より) 保護の客体がアイディアや情報といった、手で触れることができる実体のないものであることから、これを保護する必要性や保護の範囲、実効性、そして過剰に保護してしまうことによって他の人に与える影響など、様々な課題が生じることになる。世界の多くの国は条約を締結しておおむね似たような内容の知的財産法制度を採用していることから、これらの課題はわが国のみならず各国でも同様に研究の対象となっている。
そのような各国の研究成果を読解し、批判的に検討することを通じて、わが国のみならず今後の世界の知的財産法制にインパクトを与え得るような研究者を目指す方、また、知的財産法制に深い洞察を持った実務家を目指す方が福岡大学大学院法学研究科の門戸を叩かれることを期待している。
大学院では、学生が自分で研究するテーマを選び、そのテーマに関する研究論文を執筆します。たとえば、博士課程前期の場合は、指導教員と相談して研究テーマを選び、その後も適宜論文の構成等の指導を受けながら、概ね2年で論文を完成させます(博士課程後期の場合は概ね3年です)。また、研究論文を仕上げるためには幅広い法学や政治学の知識が必要ですので、学生は、自分の研究テーマとの関連などを考慮しながら、大学院で開講されている科目のなかから複数の科目を履修し、法学・政治学に関する専門的な知識を取得します。大学院の講義は、学部の講義と異なり、通常は、10人以下の小さなクラスで開講されます。教員は、受講生とコミュニケーションを活発にとりながら、授業を進行します。
このように、大学院では、自ら意欲的に知識を吸収することと(インプット)、研究成果を論文として形に残すこと(アウトプット)の2つが求められます。「学位」(前期課程:「修士(法学)」・博士後期課程:「博士(法学)」)は、この2つが揃ったと認められた者にのみ授与されるものです。学位取得までの道のりは決して楽なものではありませんが、私は、今でも、学位を授与されたときの興奮を覚えています。また、学位は、自分の力を客観的に示す指標ですので、その後の就職やキャリア形成においても、大変意味のある資格となりました。
法学研究科は、1965年に設置された大変伝統ある学科で、個性豊かな教員が所属し、日々熱心に教育活動と研究活動を行っています。また、法学研究科の講義は、図書館棟の6Fの明るく見晴らしの良い教室で行われています。大学院に所属する学生には、図書館棟内に勉強机が確保されますので、図書館での資料収集などに大変便利です。本学の大学院は、市内各所からのアクセスが良く、研究資料が充実し、教授陣との距離が近く、研究活動にのめりこむには最適な場所です。ぜひ、本学の学部生はもちろんのこと、他学部の学生や社会人の方にも、キャリアアップの選択肢として、法学研究科への進学をご検討いただきたいと思っています。
労働法学には、2つの重要な視点があります。一つは、職場において、労働者の一人一人が快適に自分の力を発揮するためには、どのようなルールが必要か?という視点です。労働契約をめぐる問題、労働紛争の解決の仕方、労働組合や従業員代表などの集団的な組織と使用者との関係構築のありかた等の研究は、この視点から始まるものです。労働法学におけるもう一つの重要な視点は、労働市場において、職を希望する労働者と雇用主とをうまくマッチングさせるにはどのような仕組みが必要であるか、というものです。グローバル化が加速する現代では、世界全体の動向をみながら、日本の労働政策の方向性を考えなければなりません。もちろん、現代に至るまでの法政策の変遷やそのような政策が選ばれた政治的・社会的背景も考慮する必要があります。
労働法学の魅力は、このように、労働者個人の気持ちや事情に寄り添うことが求められる研究領域がある一方で、世界全体を俯瞰でながめて国際労働社会の未来を提案するといった学際的な研究領域をも包含するというスケールの大きさにあります。労働法学の奥深さにどっぷり漬かる心意気をもつ方、一緒に、法学の新たな問題を解きに参りましょう!